無戸籍者に関して
法務省の統計によると、無戸籍者は2014年9月10日~2017年11月10日の期間で1522人が把握されている。
そのうち803人が無戸籍状態を解消している。
引用元:http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/siryo/pdf/bo90-5.pdf
しかし、まだ認知されていない無戸籍者が多数存在していると言われている。
なぜ無戸籍者が発生するのか
主な原因として、離婚後300日問題がある。
民法772条には下記に記されている。
- 第772条
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
- 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元:https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC772%E6%9D%A1
離婚後300日以内に生まれた子は遺伝関係の有無にかかわらず前夫の子だと推定されてしまう。(嫡出推定)
出生届も前夫の子として提出しなければ受理されることはない。
子の出生を前夫に知られることを恐れ、出生届の提出を見送ってしまい、その結果無戸籍状態になってしまう。
無戸籍者の不利益
・住民票が作成されない。
・国民健康保険の加入ができない。
・銀行口座の開設ができない。
等々の不利益があり、他にも学校へ通うことや就職に対する困難が挙げられる。
引用元:http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20161003098.pdf
「3.無戸籍者の現状」によると、
実際は無戸籍の場合でも大抵のことは戸籍を持つ者と同じようにできる。
しかし、自治体職員の知識欠如や思い込みから、相談に来た無戸籍者に「できない」と回答してしまうことがあるという。
戸籍を取得するためには
法務局に無戸籍者の為の相談窓口が設置している。
引用元:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00047.html
その為、最寄りの法務局・地方法務局及びその支局に足を運んでもらうことをおすすめする。
引用元:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html