自殺幇助の報道より

NHKニュースより
交際相手の自殺ほう助か 男逮捕
https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20200521/4030005409.html

 

自殺幇助罪は刑法202条に規定されている。

第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。


自殺を決心している人に援助を行うと、自殺幇助罪が適用される。
いかなる理由であれ、罪を償うことになる。

 

最近でいえば、故・西部邁の件が有名だ。

 

寄り添うことと、自殺の手助けをすることは、違うことである。
自殺から目を逸らさせること、即ち視野狭窄から脱するように
サポートすることが必要だろう。